活動報告に追加:総会&初練習・第2回柏冬まつり

よさこい柏紅塾 規約

よさこい柏紅塾 規約

第1条 名称
 第1項 本会は、「よさこい柏紅塾」とする。
第2条 目的
 第1項 本会は、「よさこい鳴子踊り」を通して、健全な心と体を育み地域の活性化
     に協力することを目的とする。
第3条 活動
 第1項 拠点
   1、練習は、主に柏市立土小学校で行う。
 第2項 踊りの練習会
   1、月4回程度の練習会を行う。
   2、イベント等ある場合は随時行う。
   3、必要な場合、踊りの講習会を行う。
 第3項 イベントの参加と交流
   1、地域の祭り等に参加する。
   2、要請等があれば近隣市町村等のイベントに参加する。
   3、市内外の踊り子隊等との交流をする。
第4条 組織
 第1項 よさこい柏紅塾運営委員会
   1、本会の全ての運営をする。
 第2項 以下の運営委員を置く
   1、代表(1名)副代表(2名以下)踊り子隊長(1名)会計(2名)
     庶務(1名)
   2、必要であれば若干名の運営委員補を置くことが出来る。
 第3項 運営委員の選出と解任
   1、運営委員は、会員の中より選出する。
   2、選出解任は、総会にて総投票数の過半数の賛成を持って選出解任を決定
     する。
   3、運営委員補は、運営委員の推薦の上運営委員会が任命する。
   4、運営委員補は、運営委員会での議決権のみ持たないこととする。
 第4項 運営委員の任期
   1、定期総会日から次回定期総会までとする。
   2、欠員が出た場合は前任者の残任期間とする。

 第5項 運営委員会
   1、月1回、運営委員会を行う。
   2、運営委員会で決定したことは、随時会員に知らせる。
   3、運営委員会で認められれば、他の者も出席することが出来る。
 第6項 踊り子隊
   1、踊り子資格を有する者で構成する。
   2、地方車から最後尾までとする。
   3、リーダー会をおく。
 第7項 リーダー会
   1、リーダーは、隊長の推薦により運営委員会が任命する。
   2、リーダーは、以下の事を行う。
     ・隊長の補佐等を行う。
     ・練習時の指導
     ・イベント時の指導と運営
     ・隊長又は運営委員会が定める事項
 第8項 班会
   1、運営委員会に、以下の班会を置くことができる。
     ・衣装、作曲、振付、地方車、広報等
   2、班会は、運営委員会のもと自由な発想で創作活動等をする。
   3、班会の長、又はそれに準じるものは、必要に応じて運営委員会に出席する
     ことができる。
第5条 会員
 第1項 資格
   1、本規約に合意する者とし且つ会費を納めた者とする。
 第2項 入会と退会
   1、随時入退会することが出来る。
   2、入退会は運営委員まで申し出る事とし運営委員会の入退会許可が出た時点で
     入退会したものとする。
   3、長期会費未入金者(3ヶ月以上)については運営委員会にて、退会・継続を
     判断する。
第6条 踊り子
 第1項 資格
   1、本会会員資格を有する者で、且つ年間演舞費を納め踊り子隊に参加する者と
     する。
   2、例外として、運営委員会で認められた者、但し短期とする。
第7条 総会
   1、定期総会は、年1回とし、1月末日までに行う。
   2、臨時総会は代表又は、運営委員会で必要が認められた場合行う。
   3、総会欠席者は、総会決定事項に合意したこととする。
第8条 会費・保険・諸費用
 第1項 会費
   1、本会の会費は、月額¥1,500ーとする。
   2、月末までに翌月の会費を会計まで納めるものとする。
   3、中学生以下は、会費を免除する。
 第2項 使途
   1、練習会場・会員への印刷物・通信費等の費用
   2、曲・振付等にかかる費用
   3、その他代表または、運営委員会が、認めた費用
 第3項 保険
   1、保険に必ず加入する。
   2、期間は4月から翌年3月迄とする。
   3、途中入会者については任意とする。
 第4項 諸費用
   1、衣装・交通費等の費用については、原則個人負担とする。
第9条 年間演舞費
 第1項 年間演舞費
   1、年間演舞費は、年額¥4,000-とする。
   2、年間演舞費は、6月末日までに会計まで納めるものとする。
 第2項 使途
   1、イベント参加費にかかる費用
   2、その他運営委員会が認めた費用
   但しイベントに参加する為に必要な費用に限定する。
 第3項 その他
   1、賞金・礼金等イベントに参加したことによって発生した収入は、第9条
     第2項として会計に、入金するものとする。
   2、過不足があった場合は、運営委員会に委ねるものとする。
   3、不足金が予測される場合は、別途追加金を徴収する場合がある。
第10条 会計
 第1項 範囲
   1、本会の入出金を全て管理する。
   2、但し本規約の第8条第2項にある使途以外の場合、ほかの者が行う場合が
     ある。その場合運営委員会にて決定する。
 第2項 期間
   1、1月から12月とし、会計監査後定期総会にて、会計報告をする。
 第3項 会計監査
   1、会計監査委員を、2名置く。
   2、会計監査を行う。
   3、会計は、出納帳と領収書又は、それに準ずるもの等を用意し、定期総会までに、
     監査を受けるものとする。
   4、監査委員は、随時会計に対し、会計報告を要求することが出来る。
第11条 規約の改定
 第1項 規約の改定は、総会にて参加者の過半数の賛成が必要である。
第12条 本規約は、総会で認められ、2025年1月18日より有効とする。